外国人技能実習制度のご相談なら
社内活性化と国際貢献
日本の技術・技能・知識を技能実習生に伝えて、その技能実習生が帰国した後、母国にて習得した事を活用し、母国の発展に貢献するという、大きな国際貢献。
技能実習生は若く、向上心に溢れており、現場の職員に良い影響を与えます。
高齢化が進む現場では、その影響は特に顕著に表れ、生産性の向上にもつながります。
企業内にて職員が技能実習生と接することにより、企業内の国際交流が深まり現場の職員への刺激となります。
技能実習制度の活用をきっかけに、海外への進出等の国際ビジネスに役立てることも可能です。
技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
団体監理型 | |
---|---|
入国1年目 (技能等を修得) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
なお、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
51人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |